買取業者が古物商許可を持っているか確かめる
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中古のオフィス家具を売買する営業は、古物営業法の「古物営業」に当たります。営もうとする者は都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません(古物営業法第3条)。
自分が売った物を買い戻すだけ、あるいは自分の物を売るだけなら許可は要りません(第2条第2項第1号のかっこ書き)。許可が要るのは「買い取って売る」営業です。
ネットで売っている業者は、その場で確認できます
古物営業法第12条第2項は、古物商に対し、氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供することを義務づけています。平たく言えば、ウェブサイトに出さなければなりません。
| 表示されるもの | 例 |
|---|---|
| 許可をした公安委員会の名称 | 宮城県公安委員会 |
| 許可証の番号 | 第000000000000号(12桁) |
| 氏名または名称 | 商号 |
サイトの「特定商取引法に基づく表記」か、フッターか、会社概要に書かれているのが普通です。 探して見つからないときは、聞いてください。
例外があります。 事業の規模が著しく小さい場合など、国家公安委員会規則で定める場合は表示義務の対象外です。「書いていない=違法」と決めつけないでください。 ただし、まとまった金額のオフィス家具を扱う業者が「規模が著しく小さい」に当たるとは考えにくいところです。
店舗には標識が掲げてあります
第12条第1項は、営業所・仮設店舗・古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示することを義務づけています。実店舗やショールームへ行ったときは、入口やレジ周りを見てください。紺色のプレートです。
無許可だとどうなるか
| 誰が | 何に当たるか |
|---|---|
| 許可を受けずに古物営業を営んだ者 | 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第31条第1号) |
| 偽りその他不正の手段で許可を受けた者 | 同上(第31条第2号) |
消防設備や産廃の許可と比べても重い部類です。 盗品の流通を防ぐための制度だからです。
売るときは、本人確認を求められます
逆の立場、つまり自社の家具を買い取ってもらうときは、古物商の側に相手方の真偽を確認する義務があります(第15条第1項)。住所・氏名・職業・年齢の確認、または本人の署名のある文書の受領などです。
対価の総額が1万円未満の取引では、この確認は不要とされています(第15条第2項第1号、施行規則第16条第1項)。ただし自動二輪車・ゲームソフト・光ディスク・電線・書籍など7種類の古物は金額にかかわらず確認が必要です(同規則第16条第2項)。オフィス家具はこの7種類に含まれません。
「身分証は要りません」と言われたら、金額を確かめてください。 1万円以上の買取で本人確認をしない業者は、法律上の義務を飛ばしています。
買う前に聞く4つのこと
- 許可をした公安委員会の名称と許可証番号(サイトに出ていなければ聞く)
- 仕入れの出どころ(オフィスの移転・閉鎖の一括引取か、個別の買取か)
- 現状渡しか、クリーニング・補修をしているか
- 搬入時の設置・組立と、既存家具の引き取りが含まれるか
手放す側の確認は売る・譲る・捨てるの分かれ目に、仙台市の具体的な窓口は仙台市でオフィス家具を手放すときにまとめています。
この記事は制度の説明です。 条文は e-Gov法令検索の古物営業法および古物営業法施行規則で確認しています。個別の判断は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課にご確認ください。
最終更新:2026年11月6日