仙台市でオフィス家具を手放すとき
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仙台市は、事業ごみの区分と出し方を具体例つきで公表しています。オフィス家具については、素材で扱いが分かれます。
結論:金属製の机は市の施設に持ち込めません
| 具体例 | 区分 | 仙台市の案内 |
|---|---|---|
| 金属製の机や棚、手提げ金庫 | 金属くず(産業廃棄物) | 市のごみ処理施設に搬入することはできません。産業廃棄物処理業者に処理を委託するか、受入可能施設に持ち込む |
| 木製の棚・机 | 可燃ごみ(事業系一般廃棄物) | 許可業者に回収を依頼する/市の焼却工場へ持ち込む |
| プラスチック製品、ビニール類、化学繊維 | 廃プラスチック類(産業廃棄物) | 市のごみ処理施設に搬入することはできません |
| コップ、茶碗、蛍光灯、電球 | ガラス・陶磁器くず(産業廃棄物) | 同上 |
| パソコン、ディスプレイ | 産業廃棄物 | メーカーまたは産業廃棄物処理業者へ |
出典:仙台市「事業ごみの分け方・出し方」(ページID 5063・更新日2026年6月12日/当サイトの確認日2026年11月6日)。
事業ごみは、量や種類に関わらず家庭ごみ集積所に出せません。 市は「法人か個人か、業種、規模も問いません」と明記しています。
混ぜて出すと、持ち帰りになります
仙台市は、許可業者が焼却工場に搬入する事業ごみの内容物検査を随時実施していると公表しています。検査で資源物や産業廃棄物の混入が確認された場合、受け入れを拒否して収集運搬業者に持ち帰りを指示することがあるほか、排出した事業者に対して指導を行うことがあるとされています。
「少しくらい混ざっても」が通らない運用です。 分けるのは、出す前です。
窓口
| 用件 | 課・係 | 電話 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物について | 環境局 事業ごみ減量課 事業係 | 022-214-8235 |
| 事業系一般廃棄物について | 環境局 事業ごみ減量課 指導係 | 022-214-8679 |
| 資源物(リサイクル)について | 環境局 事業ごみ減量課 指導係 | 022-214-8679 |
所在地:仙台市青葉区二日町6-12(事業ごみ減量課)。
仙台市は「仙台市産業廃棄物処理業者名簿」も公表しています。委託先を探すときは、市の名簿で許可を確かめてください。
まだ使えるものは、捨てる前に
金属製の机は産業廃棄物なので、捨てると費用がかかります。 状態がよければ、買取に出したほうが持ち出しが減ります。
買取を頼む相手には古物商許可が必要で、ネットで売買している業者は許可証番号をサイトに表示する義務があります。→ 買取業者が古物商許可を持っているか確かめる
売る・譲る・捨てるの分かれ目はこちらにまとめています。
当サイトは買取業者の紹介・斡旋をしていません。 市内の業者一覧は、根拠を持って出せる形になりしだい掲載します。
この記事は仙台市が公表しているページから起こしたものです。 区分や運用は変わります。出す前に、市の案内または事業ごみ減量課(022-214-8235)でご確認ください。
最終更新:2026年11月6日