使わなくなったオフィス家具は、売る・譲る・捨てるのどれか
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オフィスの移転や閉鎖で家具が余ったとき、選べる道は3つです。ただし「捨てる」を選んだ瞬間に、守るべきルールが変わります。
まず押さえる一点:事業者のごみは家庭ごみに出せません
事業活動に伴って出たごみは、量や種類に関わらず家庭ごみ集積所に出せません。 「事業者自らの責任において適正に処理すること」が廃棄物処理法で義務づけられているためです。
法人か個人か、業種、規模は問いません。 在宅勤務で出た仕事のごみも同じ扱いです。
捨てる場合:素材で出し先が変わります
ここが最も誤解されるところです。同じ「机」でも、金属製と木製で扱いが違います。
| 家具 | 区分 | 出し先 |
|---|---|---|
| 金属製の机・棚、手提げ金庫 | 産業廃棄物(金属くず) | 市のごみ処理施設には搬入できない。産業廃棄物処理業者に委託するか、受入可能施設へ |
| 木製の棚・机 | 事業系一般廃棄物(可燃ごみ) | 許可業者に回収を依頼するか、市の焼却工場へ |
| プラスチック製品、ビニール類、化学繊維 | 産業廃棄物(廃プラスチック類) | 同上(市の施設には搬入できない) |
| ガラス・陶磁器 | 産業廃棄物 | 同上 |
| パソコン、ディスプレイ | 産業廃棄物 | メーカーまたは産業廃棄物処理業者へ |
※ 上の区分は仙台市が公表しているものです。自治体によって運用が異なります。 仙台市の詳細は仙台市でオフィス家具を手放すときに、出典つきでまとめています。
スチール脚に木製天板、という机がいちばん迷います。 判断に迷うものは、自治体の廃棄物担当課に現物の写真を見せて聞くのが確実です。推測で混ぜて出すと、搬入時の内容物検査で受け入れを拒否されることがあります。
産業廃棄物を委託するときは、書面の契約が要ります
産業廃棄物の処理を他人に委託するときは、許可を持つ業者と書面で契約する必要があります。口頭やメールだけでは足りません。委託基準に違反すると、委託した側(排出事業者)も責任を問われます。
「安く引き取ります」という業者に渡して終わりにしないでください。 許可の有無は、都道府県・政令市が公表している産業廃棄物処理業者の名簿で確認できます。
売る場合:買い取る側に許可が要ります
買取を頼む相手には、都道府県公安委員会の古物商許可が必要です。ネットで売買している古物商には許可証番号をサイトに表示する義務がありますので、その場で確認できます。
1万円以上で買い取ってもらう場合、相手には本人確認の義務があります。 身分証の提示を求められるのは、業者が法律を守っている証拠です。
譲る場合:相手が「廃棄物」として扱わないか
まだ使える家具を無償で譲ること自体は、自由にできます。 ただし「引き取ってもらう」つもりが、実質は処分の委託になっていると、廃棄物処理法の委託基準に触れるおそれがあります。
| こうなら売買・譲渡 | こうなら処分の委託の疑い |
|---|---|
| 相手が使う・売るために引き取る | 相手が壊して捨てることが前提 |
| お金が自分に入る、または無償 | こちらが「引取料」を払う |
お金を払って持っていってもらう時点で、それは処分です。 相手の許可を確かめてください。
手順のまとめ
- 使えるものと使えないものを分ける(写真を撮っておくと見積もりが早い)
- 使えるものは古物商許可のある業者に査定を依頼する(2社以上)
- 残りを素材ごとに分ける(金属・木・プラスチック・ガラス)
- 産業廃棄物は許可業者と書面で契約して委託する
- 事業系一般廃棄物(可燃ごみ)は許可業者に依頼するか、市の施設へ持ち込む
この記事は一般的な説明です。 廃棄物の区分と出し方は自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の廃棄物担当課にご確認ください。
最終更新:2026年11月6日